インプラント治療と国の制度
(医療費控除と高額療養費制度)NATIONAL SYSTEM
高額な医療費を支払った場合に利用できる国の制度には、「医療費控除」と「高額医療費制度」というものがあります。インプラントは、歯科治療の中でも高い費用がかかるものなので、国の制度を積極的に活用したいものです。
ここではそんなインプラント治療と国の制度についてわかりやすく説明します。
医療費控除
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合に申請できる国の制度です。厳密には、以下の条件を満たす必要があります。
- 生計を共にしている家族全員の医療費の総額
- 1月1日から12月31日までの1年間
- 年間の医療費が10万円以上、あるいは年間所得金額の5%を超えている
上記の条件を満たした上で、超過した金額(最大200万円まで)を総所得金額から控除することが認められています。
歯科では主に、次に挙げるような治療が医療費控除の対象となっています
- インプラント治療
- 入れ歯治療
- 矯正治療 etc
医療費控除の申告方法
インプラント治療にかかった費用は、確定申告の際に申請します。あらかじめ以下の書類を準備しておきましょう。
- 確定申告書
- 医療費控除の明細書
- 医療費のお知らせ(医療費の通知書)
- 医療費控除の対象となる費用の領収書(交通費など)
- 源泉徴収票
- 振込先の口座番号
高額療養費制度
高額療養費制度とは、1ヶ月に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合に利用することができる制度です。
それぞれが加入している公的医療保険へ申請することで、超過分の金額を払い戻してもらえます。
インプラント治療は高額療養費制度の対象外
高額療養費制度は、原則的に保険診療の医療費が対象となります。
つまり、自由診療となるインプラント治療は、適用の範囲外とお考え下さい。
歯科診療では、インプラント治療に限らず、すべての自由診療が高額療養費制度の対象外となります。